ICH Q7 GMP 13 細胞培養・発酵で生産するAPI

ICH Q7の第18章は広義の生物学的有効成分に適用するGMPに関するガイドラインとなっています。生物学的有効成分に関しても基本的には化学合成有効成分と同様のルールが適用されますが、生物学的製剤のほうが一般的に制御が必要となる項目が多くなります。生物学的有効成分の製造には培養・精製・修飾などの工程が含まれます。これらの工程に加え、セルバンクを製造使用し始める段階からがGMPの管理対象範囲となります。

生物学的有効成分では混入を防ぎ、製造時の環境モニタリングを行うことが重要となります。Cell bankでの混入は全工程において問題を発生されるため、Cell bankへの接触には認証を必要とし、生存性を維持、混入を防ぎつつ保管します。保管条件・使用の履歴は記録として残し、保管中のCell bankを定期的にモニタリングします。

無菌性が必要となる場合には、できるだけ密閉系を用い、開放系を使わざるを得ない場合にはクリーンベンチを用いて行います。培養細胞を扱うものは適切なガウン(医療用などのものだと思われます)を着用します。重要な工程パラメータは製造中のモニタリングを行います。

培養機器は製造後洗浄・滅菌し、培養液は使用前に滅菌します。コンタミを検出する手順、検出時の対応の手順をあらかじめ設定しておきます。混入物があれば(逸脱になると思うので当然だと思いますが)原因・影響の検証を行います。混入の記録は作成・保管します。複数のAPI製造に用いる機器では交差汚染を防ぐことが重要となります。