日本薬局方-一般試験法 5.02 生薬及び生薬を主たる原料とする製剤の微生物限度試験法

生薬及び生薬を主たる原料とする製剤の微生物限度試験法とは、その名の通り、生薬に適用する微生物限度試験法です。基本的に化学合成医薬品に適用する微生物限度試験法<4.05>と同じ方法で行います。微生物限度試験法<4.05>との違う点は試料の調整法と特定微生物試験の対象となる菌の種類です。

試験は生菌数試験と特定微生物試験の2つです。生菌数試験はメンブランフィルター法、寒天平板法、MPN法を用います。試料の調製は生薬試験法<5.01>の方法と同じです。

特定微生物試験の方法は菌の種類ごとに設定されています。生薬で設定されている菌の種類は4種で、化学合成製剤と比較して少なくなっています。