後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン 概要 3

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインは、後発医薬品の承認申請に必要な、先発製剤との同等性を評価するために実施する臨床試験の方法について説明したものです。(3)では経口徐放性製剤での同等性についてまとめています。

経口徐放性製剤においても、経口即放性製剤と同様に、先発製剤3ロットの溶出試験を実施し、中間の溶出性を示すものを標準製剤とします。試験液の選択についても即放性製剤とほぼ同様ですが、溶出率の平均が85%ではなく、80%を境に溶出性の遅い液(80%以上)、速い液(80%以下)を選ぶことが異なります。試験製剤の選択も基本的に即放性製剤とほぼ同じですが、大きさ・形状・比重・放出機構が先発製剤と類似していること、溶出挙動が先発製剤と類似であることが条件となります。試験法・評価法は即放性製剤とほぼ同じですが、投与条件がやや異なります。絶食投与は即放性と同じで、食後投与は基本的に高脂肪食で実施します(絶食で有害事象が多いときは低脂肪食を用います)。いずれも単回投与での試験となります。多回投与の設定はありません。
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溶出試験に関してもほぼ即放性製剤と同様ですが、pH1.2以外の液では24時間の試験を行います。24時間以内に標準製剤の平均溶出率が80%を超えれば、その時点で試験を終了します。溶出試験にはパドル法だけでなく、回転バスケット法・崩壊試験装置法も利用できます。即放性製剤では類似性の判定のみ記載されていますが、徐放性製剤では同等性の判定についても記載があります。いずれも試験時間内の溶出率が80%以上、50-80%、80%以下で判定基準が異なりますが、同等性の判定基準は類似性の基準と比べ厳しくなります。
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